放置竹林で起きること

公開 2026年10月20日 更新 2026年10月20日

この記事の結論

  • 放置竹林とは、以前は手入れされていたのに、今は手入れされていない竹林のことです。
  • 竹林は地下茎で周りに広がります。香川県での調査では、1年に0.53〜2.11m広がっていました。
  • 竹が入り込んだ森では木が育たなくなり、植物や鳥の種類が減ります。手入れされない竹林は、土砂崩れの危険が高くなると香川県は説明しています。
  • 竹林はイノシシやクマなどの隠れ場所になり、農作物の被害につながると市町村が説明しています。
  • 竹木の所有者の責任は、民法717条2項に定めがあります。手入れの費用には補助金が使える場合があります。

放置竹林とは?

放置竹林とは、かつては管理されていたのに、今は管理されていない竹林のことです。

林野庁の報告書は、荒れて見える竹林を次の4つに分ける考え方を紹介しています(「竹の利活用推進に向けて」報告書、林野庁)。

分け方 内容
管理竹林 管理が正しく行われている竹林
放置竹林 かつて管理されていたが、今は管理されていない竹林。手入れを再開すれば元の竹林に戻せる
拡大竹林 もともと竹林でなかった場所が竹林になったところ
木竹混交林 竹林でなかった場所に、竹が入り込みつつある森

報告書は、このうち周りの植物を衰えさせているのは拡大竹林と木竹混交林で、手入れの優先順位が高いとしています。

竹林が手入れされなくなった理由について、報告書は、昭和40年代以降の竹材の輸入やプラスチック製品の広がり、昭和50年代以降のたけのこの輸入で、竹やたけのこが使われなくなったことを挙げています。

国内の竹林の面積は、平成24(2012)年で約16万haです。竹林と、竹が25%以上入り込んでいる森を合わせると、全国で約42万haと推計されています(「竹の利活用推進に向けて」報告書、林野庁)。

竹林はどのくらいの速さで広がる?

竹林は、地下茎を周りに伸ばして広がります。香川県での調査では、1年に0.53〜2.11mの速さでした。

林野庁の報告書は、竹の地下茎は1年に2〜3m程度、最大では7〜8mにも伸びるという報告があるとしています。

各地の調査の数字をまとめます。

調査 結果 出典
香川県さぬき市(森林総合研究所四国支所) 1年に0.53〜2.11m広がる(中央値1.46m)。1992年から2000年に竹林が12.8haから22.0haに増えた 香川県 研究機関の調査結果
香川県全体 1986年の2,173haから2000年の3,978haへ、15年で1.8倍 香川県 竹林の現状
香川県内3調査区(高知大学) 1974年から2000年に725.16haから1,728.29haへ、2.4倍 香川県 研究機関の調査結果
兵庫県丹波篠山市 1999年から2016年に竹林は約186haから約230haへ約1.3倍。竹林の数は約2,000か所で変わらず、1か所ずつが広がった 丹波篠山市 マニュアル

伐っても、すぐには止まりません。林野庁の報告書は、竹は地下茎に養分をためているので、地上の竹を伐っても新しい竹が生えてくるとしています。毎年伐り続けても数年は生え、伐ってから6年目でもかなりの数の新しい竹が生える場合があるとしています。竹を止める方法は 竹を枯らす方法 と 竹の根の止め方・抜き方 で説明しています。

周りの森・畑・家にどんな影響がある?

竹が入り込んだ森では、竹より背の低い木が日陰になって衰え、植物や生き物の種類が減ります。

林野庁の報告書は、たけのこは地下の養分を使って伸びるので、暗い森の中でも大きく育つと説明しています。竹は高いものでは20m以上になり、入り込んだ場所の木より高くなると、低い木が衰えて次の世代の木も育たなくなるとしています。

香川県は、放置竹林の影響として次のことを挙げています(竹林整備の必要性、香川県)。

  • 周りの森に入り込む:竹は2〜3か月で高さ10〜20mに育ち、森の上をおおって光をさえぎり、木を枯らすなどの影響を与える
  • 景色が変わる:放置された竹林は密になり、立ち枯れた竹が倒れて、中に入れないほど荒れる
  • 生き物の種類が減る:林の中が暗くなり、下草が生えず、植物の種類が単純になる。鳥が巣を作ったりえさをとったりする場所が少なくなる

藤枝市も、管理されない竹林は健全な森や農地に入り込み、背の低い木や草をなくしてしまうと説明しています(藤枝市の放置竹林対策)。

家の近くでは、竹の枝や根が隣の土地に越えていくことがあります。隣の家の竹に困っているときは 隣の家の竹が越境してきたとき を読んでください。

放置竹林と土砂災害の関係は?

香川県は、手入れされない竹林では根が浅くなる傾向があり、土壌侵食や土砂崩れの危険性が高くなると説明しています。

香川県の説明をまとめると、次のとおりです(竹林整備の必要性、香川県)。

  • 竹林では地表から30cm程度までに地下茎が集中し、雨水が地中深くにしみこみにくくなる
  • 手入れされず放置された竹林では、地下茎が枯れて浅い根になる傾向がある
  • 地面に生える植物が少ないため、土壌侵食や土砂崩壊の危険性が高くなる
  • 2004年(平成16年)10月の台風23号の雨で、手入れ不足の竹林が崩れた箇所があった

藤枝市も、竹は根が浅いため土砂災害の危険性が高くなるといわれていると書いています(藤枝市の放置竹林対策)。同じ資料で藤枝市は、放置竹林を伐って別の森に変える補助金の補助率を伐採経費の60%とし、土砂災害警戒区域では80%にするとしています。

家の裏の斜面に竹林があり、地面のひび割れや竹の傾きが気になるときは、自分で斜面に入らず、市町村の防災・林業の担当課に相談してください。

放置竹林と獣害の関係は?

放置竹林はイノシシなどのすみかやクマの隠れ場所になり、たけのこがえさになるため、獣害の原因になると市町村が説明しています。

  • 藤枝市:密集した竹林はイノシシなどの有害鳥獣のすみかになり、農作物の被害が増える原因になる(藤枝市の放置竹林対策)
  • 丹波篠山市:人が入れない放置竹林では、たけのこが生えても野生動物のえさにしかならず、獣害が広がる(竹林整備マニュアル『丹波篠山竹取物語』、丹波篠山市)
  • 鶴岡市:竹林は鳥獣の隠れ場所になり、春にはたけのこがえさになる。市はクマ対策の緩衝帯づくりの補助で、やぶや雑木林の伐採を支援している(鶴岡市野生鳥獣市街地等出没対策事業補助金、鶴岡市)

竹林の持ち主にはどんな責任がある?

竹林の持ち主の責任について、民法717条2項は、竹木の植え方や支え方に問題があって他人に損害を与えたときにも、建物などの工作物と同じ決まりを当てはめるとしています。

民法717条の条文は次のとおりです(民法、e-Gov法令検索。令和8年6月24日施行の改正を反映した現行の条文で確認)。

第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

条文の「瑕疵(かし)」は、ふつう備えているべき安全さが欠けていることをいいます。条文の流れは次のとおりです。

  1. まず、竹林を実際に使ったり管理したりしている人(占有者)が責任を負う
  2. 占有者が損害を防ぐのに必要な注意をしていたときは、持ち主(所有者)が責任を負う

竹が倒れて人や車、隣の家に被害が出たときに、この条文で責任を負うかどうかは、竹の状態や手入れの状況などの事情で変わります。この記事では判断できません。具体的な争いになったときは、弁護士や法テラスに相談してください。

また、民法233条は、隣の土地の竹木の枝が境界線を越えたときの切除や、根を切り取ることについて定めています。詳しくは 隣の家の竹が越境してきたとき で説明しています。

手入れの費用に使える補助金は?

放置竹林の伐採には、市町村や県の補助金が使える場合があります。竹粉砕機を無料で貸し出している市町村もあります。

林野庁の報告書は、放置竹林を元の管理された竹林に戻すには、管理竹林と同じくらいの本数になるよう手入れすることが大切だとしています。たとえばモウソウチク林は、たけのこと竹材を両方とる場合、1haあたり4,000〜5,000本程度で管理されています。

自分で伐るか業者に頼むかを決めるときは、次の記事が参考になります。

お住まいの地域の補助金と、竹粉砕機の貸出は 竹林の補助金・貸出 で探せます。

よくある質問

放置竹林とは何ですか?
林野庁の報告書では、かつて管理されていたが、今は管理されていない竹林を放置竹林としています。もともと竹林でなかった場所が竹林になったものは拡大竹林、竹が入り込みつつある森林は木竹混交林と分けています。
竹林は1年にどのくらい広がりますか?
森林総合研究所四国支所の香川県での調査では、竹林の広がる速さは1年に0.53〜2.11m、中央値は1.46mでした。林野庁の報告書は、地下茎が1年に2〜3m、最大7〜8m伸びるという報告があるとしています。
放置竹林は土砂災害の原因になりますか?
香川県は、手入れされない竹林では地下茎が枯れて根が浅くなる傾向があり、土壌侵食や土砂崩壊の危険性が高くなるとしています。2004年10月の台風23号の雨で、放置竹林が崩れた箇所もあったと説明しています。
自分の竹が倒れて人にけがをさせたら責任はありますか?
民法717条2項は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合に、土地の工作物の責任の決まりを準用するとしています。責任を負うかどうかは事情で変わるので、具体的な争いは弁護士や法テラスに相談してください。

出典

数字は上の資料の原文で確かめています(調べ方)。

業者・費用・補助金・トラブルの記事

竹林の補助金・竹粉砕機の貸出を探す