竹の伐採業者の選び方・見積もりの見方

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公開 2026年10月20日 更新 2026年10月20日

この記事の結論

  • 業者に頼む前に、伐る範囲、全部伐るか間引くか、根まで取るか、伐った竹をどうするかを決めておきます。
  • 見積書では、伐採・抜根・運搬・処分費・重機の5つが入っているか、別料金かを1つずつ確かめます。
  • 見積もりは2〜3社から、同じ条件を伝えて取ります。補助金を使うなら、見積書の数が決められていることがあります。
  • 突然訪ねてきた業者とその場で契約した場合は、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができます(特定商取引法9条)。
  • 迷ったら、契約する前に**消費者ホットライン「188」**に相談します。

業者を探す前に決めておくこと

見積もりを頼む前に、何をどこまで頼みたいかを決めておくと、業者ごとの見積もりを比べやすくなります。

  • 範囲:どこからどこまでの竹か。何㎡くらいか。境界がはっきりしているか。
  • 伐り方:竹を全部なくす(皆伐)のか、間引いて竹林を残す(間伐)のか。違いは竹林整備の方法(間伐・皆伐)にまとめています。
  • 根:地下茎まで掘り取るのか、地際で伐るだけか。根止めをするか。根の扱いは竹の根の止め方・抜き方にあります。
  • 伐った竹:運び出して処分するのか、砕いてその場にまくのか、敷地に置いておくのか。
  • 補助金:使えるかどうか。多くの補助金は伐る前の申請が必要です。茨城県常陸太田市の竹林整備補助金は、業者に頼む費用が対象で、見積書を2者以上から取ることを求めています(常陸太田市)。探し方は竹林伐採の補助金の探し方にあります。

見積書で確かめる項目

見積書では、作業ごとに金額が分かれているか、何が入っていないかを確かめます。

項目 確かめること 気をつけたい理由
伐採 何㎡・何本を伐るか。皆伐か間伐か。枯れた竹・倒れた竹も入るか 範囲がはっきりしないと、業者ごとの金額を比べられない
抜根(根・地下茎) 掘り取るのか、伐るだけか。どの深さ・範囲までか 地下茎が残ると、伐ったあとも竹が再生する(林野庁 報告書)
運搬 伐った竹を車まで運び出す作業が入っているか。車が入れない場所か 竹は1本で数十kgあり、人の力で運ぶのは重労働(林野庁 報告書)
処分費 処分場に持ち込むのか、砕いてチップにするのか。処分先はどこか チップにする作業は費用がかかる(下の説明を参照)
重機 重機を使うか。重機を現場まで運ぶ費用(回送費)が別か 重機の使用料と運ぶ費用を分けて確かめる
出張費・基本料金 距離による出張費や、最低料金があるか 狭い庭ほど、1㎡あたりの料金が高くなりやすい
追加料金 斜面・高い所・電線の近くの追加料金。作業中に追加が出る条件 追加が出るときに、作業の前に説明してもらえるか
税・支払い 税込か税別か。支払いの時期と方法(前払いか、作業後か) 合計金額を比べるときにそろえる
日程・後片付け 作業日と日数。作業後の清掃が入っているか 作業日が分かれば、近所に前もって知らせられる

処分費は見落としやすい項目です。林野庁の報告書は、竹の伐採・搬出の作業の中で、細い先の部分をチップにする作業が最も費用がかかったとしています。森林総合研究所の冊子も、1haあたり1万本の竹林で小型のチッパーを使ってチップにする費用を、1haあたり232万円と試算しています。量や場所によって違いますが、「伐採だけの金額」と「処分まで含めた金額」は大きく変わると考えておきます。

伐った竹を自分で処分すると安くなる場合があります。方法は伐った竹の処分方法にあります。

相見積もりの取り方

見積もりは2〜3社から取り、同じ条件を伝えて比べます。

  • 同じ条件を伝える:上の表の項目について、全社に同じ希望を伝えます。紙に書いて渡すと、伝え忘れを防げます。
  • 現地を見てもらう:写真だけの見積もりは、現地を見てから金額が変わることがあります。斜面や車が入れるかは、現地でないと分かりません。
  • 項目ごとに比べる:合計金額だけでなく、伐採・抜根・運搬・処分費が分かれているかを比べます。「一式」とだけ書かれていたら、中身を聞きます。
  • 「〜円から」に注意:最低の料金です。現地の状況によっては、その金額で頼めるとは限りません。

費用の目安は、県や市の補助金の単価と業者の料金表をもとに竹の伐採を業者に頼んだときの費用にまとめています。

突然訪ねてきた業者と契約したとき(クーリング・オフ)

自宅を訪ねてきた業者とその場で契約した場合は、特定商取引法の「訪問販売」にあたり、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフ(契約の解除)ができます。

消費者庁の解説によると、訪問販売は、業者が消費者の自宅など営業所以外の場所で契約をする取引のことです。特定商取引法9条1項は、次のように定めています(e-Gov法令検索。令和8年8月12日施行の改正を反映した現行の条文で確認。一部を省略)。

申込者等は、書面又は電磁的記録によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができる。ただし、申込者等が第五条第一項又は第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過した場合においては、この限りでない。

条文と消費者庁の解説から、竹の伐採に関係するところをまとめます。

  • 期間:法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内。
  • 方法:書面か、電子メールなどの電磁的記録で伝えます。通知を出したときに効力が生じます(9条2項)。消費者庁は、書面なら特定記録郵便・書留・内容証明郵便などで出し、メールなら送ったメールを保存するなど、証拠を残すことをすすめています。
  • 作業が済んでいても:すでに作業が行われていても、その代金を払う必要はありません(9条5項)。違約金や損害賠償も払う必要はありません(9条3項)。
  • うその説明や脅しがあったとき:クーリング・オフについてうその説明をされたり、脅されたりして期間内にできなかった場合は、8日を過ぎていてもできます。

業者は、契約したときに、作業の内容、金額、支払いの時期と方法、作業の時期、クーリング・オフのこと、業者の名前・住所・電話番号などを書いた書面を渡さなければなりません(特定商取引法4条・5条、消費者庁の解説)。

特定商取引法26条6項1号は、「その住居において…契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売」には、書面やクーリング・オフ(4条〜10条)の規定を当てはめないとしています。自分から業者を呼んで契約した場合は、クーリング・オフができないことがあります。当てはまるかどうかは事情によって変わるので、迷ったら消費者ホットライン「188」で近くの消費生活センターに相談してください。

こんな業者とは契約しない

その場で契約を急がせる業者や、名前・連絡先をはっきり言わない業者とは契約しません。

特定商取引法は、訪問販売で次のことを禁止しています(消費者庁の解説)。

  • 勧誘の前に、業者の名前や勧誘の目的を告げないこと(3条で、告げるよう決められています)
  • 契約を断ったのに勧誘を続けること、あとで改めて勧誘すること(3条の2)
  • 事実と違うことを告げること、わざと大事なことを告げないこと(6条)
  • 脅して困らせること(6条)

「今日決めれば安くする」「すぐに伐らないと危ない」と言われても、その場で決めないでください。見積書をもらい、家族と相談し、ほかの業者の見積もりと比べてから決めます。消費者庁は、困ったときは一人で悩まずに消費者ホットライン「188」に相談するよう案内しています。

作業のあとに確かめること

作業が終わったら、見積書のとおりに作業されたかを、業者と一緒に確かめてから支払います。

  • 範囲:決めた範囲の竹がすべて伐られているか。境界の外まで伐っていないか。
  • 処分:伐った竹が運び出されたか。どこで処分したか。
  • 根:根を取る約束だった所が掘られているか。
  • 翌年からのこと:竹は伐ったあとも地下茎から再生します。森林総合研究所の冊子は、伐採から6年目でも1haあたり5,000〜10,000本の新しい竹が出た試験を紹介しています。再生した竹をだれがどう処理するか、追加の作業を頼むならいくらかを、契約の前に話しておくと安心です。

伐ったあとの年ごとの作業は竹の駆除の進め方(年間の流れ)にまとめています。

よくある質問

竹の伐採の見積書では何を確かめればよいですか?
伐る範囲と本数、根(地下茎)を掘り取るか、伐った竹の運搬と処分費、重機の運搬費や出張費、斜面などの追加料金、税込か税別か、追加料金が出る条件を確かめます。
家に来た業者と竹の伐採を契約しました。取り消せますか?
特定商取引法の訪問販売にあたる場合は、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面か電子メールなどでクーリング・オフ(契約の解除)ができます。すでに作業が済んでいても、代金を払う必要はありません。迷ったら消費者ホットライン188に相談してください。
自分で業者を呼んだ場合もクーリング・オフできますか?
特定商取引法26条6項1号は、自分から自宅での契約を求めた人に対する訪問販売には、書面やクーリング・オフの規定を当てはめないとしています。当てはまるかは事情で変わるので、消費者ホットライン188で相談してください。

出典

数字は上の資料の原文で確かめています(調べ方)。

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